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広島大学大学院人間社会科学研究科言語学研究室内nidaba@hiroshima-u.ac.jp


      西日本言語学会会則

 
 第1条 本会は西日本言語学会と称する。
 第2条 本会は会員相互の学術の向上発展と言語研究の隆盛をはかることを目的とする。
 第3条 本会は言語研究に熱意を有し、本会会則を諒とするものを以て構成する。
 第4条 本会は第2条の目的を達成するために下の事業を行う。
     (1) 学会誌 NIDABA の発行
     (2) 研究発表会、講演会
     (3) その他必要な事業
 第5条 本会は第2条の目的を達成するために下の機関を設ける。
     (1) 総   会
     (2) 運営委員会
     (3) 編集委員会
 第6条 本会の事務局は広島大学文学部言語学研究室内に置く。
 第7条 本会に下の役員を置く。
     (1) 会  長   1名
     (2) 副 会 長    1名
     (3) 運営委員  若干名
     (4) 編集委員  若干名
 第8条 役員の任期は原則として1年とする。但し、再任を妨げない。
 第9条 総会は全会員を以って構成し、本会の最高議決機関である。
 第10条 総会は年1回会長がこれを招集する。但し、会員の3分の1以上の要求があれば、会長は臨時総会を招集しなければならない。
 第11条 総会は会員の過半数を以って成立し、出席会員の3分の2以上で議決する。
 第12条 運営委員会は総会の選出による委員を以て構成し、学会誌の編集、その他本会の運営を担当する。学会誌の編集については、運営委員が編集委員を兼務し、運営委員長が編集委員長を兼務するものとする。
 第13条 運営委員会には委員の互選による委員長、副委員長、会計各1名を置く。
 第14条 編集委員会は論文掲載の可否の決定および学会誌の編集に当たる。 
 第15条 本会の経費は会費、その他の収入による。
 第16条 本会の会費は年3,500円とする。
 第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
 第18条 本会則の改正は運営委員会において発議し、総会の審議を経て決議する。
 第19条 本会は名誉会長を置くことができる。
 第20条 会員は、第16条の支払義務を3年履行しなかったとき、その資格を喪失する。

 付 則 本会則は昭和46年6月27日より発効する。
     昭和48年9月21日一部改正。昭和50年9月20日一部改正(注 第16条の変更)。
     昭和51年4月1日以降適用)。昭和58年9月10日一部改正(注 第16条の変更)。
     昭和59年4月1日以降適用)。昭和63年8月30日一部改正(注 第19条を変更)。
     平成15年9月13日一部改正(注 第5、7、12条の変更、第14条を新規付加)。
     令和2年9月5日一部改正(註 第20条を新規付加)。
     令和5年9月9日一部改正(注 第12条、第14条の変更)。
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